新米電気技術者の道しるべ 道しるべNo-JU0006
-産業保安監督部で第1種電気主任技術者(第2種電気主任技術者)の実務経験による認定を受け、免状を取得しました。-
この度、学歴と実務経験により第1種電気主任技術者の免状を取得しました。
(第2種電気主任技術者でも同じ流れになるとの事です。)
情報量が少ない中での貴重な体験となりましたので記録を残したいと思います。
電気主任技術者の認定に関する他の記事はこのすぐ下の電気主任技術者認定まとめボタンから確認してみて下さい。
認定に必要な条件、申請の方法、申請時の注意点、認定にかかる期間など今後認定を受ける方の参考になればと思います。
また、このページの最後に私が認定を受ける際に参考にした書籍の紹介ページを案内しております。
認定前の私の状態
第1種電気主任技術者の認定を受ける前の私の状況ですが、第3種電気主任技術者、エネルギー管理士は筆記試験に合格し、取得済みでした。
認定を受ける為の条件
2019年現在、電気主任技術者の筆記試験は第1種、第2種、第3種のいずれにおいても、年齢や経験に関わらず誰でも受験出来ます。
しかし、実務経験による認定を受ける為には厳しい条件が有ります。
必要な条件は以下の通りです。学歴による要件の違いについて、黄色アンダーラインを入れています。
注意点としては、対象の学校をただ卒業しただけではダメで、指定の科目を修めた(必要な単位を取った)上で卒業しなければなりません。指定の科目は認定学校毎に定められているかと思います。
第3種電気主任技術者の認定条件
学歴又は資格 | 実務の内容 | 経験年数 |
一 学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者。 | 電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持、又は運用 | 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が1年以上 |
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者。 | 電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持、又は運用 | 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が2年以上 |
三 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者。 | 電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持、又は運用 | 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が3年以上 |
実務の内容の電圧500ボルト以上の電気工作物は、実質的に6,600ボルト等で受電する高圧以上の設備となると思います。
第2種電気主任技術者の認定条件
学歴又は資格 | 実務の内容 | 経験年数 |
一 学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者。 | 電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持、又は運用 | 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が3年以上 |
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者。 | 電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持、又は運用 | 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が5年以上 |
三 一及び二に揚げる者以外の者であって、第3電気主任技術者免状の交付を受けているもの | 電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持、又は運用 | 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が5年以上 |
第2種電気主任技術者の認定では第3種の条件にはあった、高等学校を卒業した者はありません。代わりに、第3種電気主任技術者免状の交付を受けているものが条件として指定されています。この為、最終学歴が高校で、認定で第2種電気主任技術者免状を取得するためにはまず第3種電気主任技術者免状を取得する必要があります。この場合、第3種は試験による取得でも認定による取得でもどちらでも問題ありません。
また、必要な実務経験が電圧1万ボルト(10kV)以上なので、必然的に特別高圧の電気工作物の工事、維持、又は運用となります。
第1種電気主任技術者の認定条件
学歴又は資格 | 実務の内容 | 経験年数 |
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)若しくはこれと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業(大学院においては修了。以下同じ。)した者。 | 電圧5万ボルト以上の電気工作物の工事、維持、又は運用 | 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が5年以上 |
二 一に揚げる者以外の者であって、第二種電気主任技術者免状の交付を受けているもの | 電圧5万ボルト以上の電気工作物の工事、維持、又は運用 | 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が5年以上 |
第1種電気主任技術者の認定では短大、高専の卒業生も対象から外れてしまいます。代わりに、第二種電気主任技術者免状の交付を受けているものが条件として指定されています。
実務経験として認められる経験とは
産業保安監督部の実務経歴証明書記載要領の中には次のように記載があります。
実務経験として認められる職種は次の通りです。
(1)500V(第2種については10kV以上、第1種については50kV以上)以上の電気工作物(一般用電気工作物を除く)である発電設備(除:ダム、水路設備)、変電設備、送電設備、配電設備、給電・遠隔制御等の設備(除:電力保安通信設備)、需要設備に関する次の⓵⓶⓷の業務及びこれらの業務を監督指導する業務。
⓵工事
ア)新設、増設、改造、取り換え等の工事における電気設備、各種電気機械器具、付帯設備の設計(除 基礎工事)
イ)機器・材料の据え付け、組立工事(除 土木工事、製造工場での材料加工・組立・調整)
ウ)配線工事
エ)機器調整及び性能検査
⓶維持
巡視点検、定期点検、修理、試験、測定などの設備の機能を維持するための保守管理業務等。
⓷運用
設備を安定的、経済的に運転するための業務
ア)運転状態の監視
イ)周波数及び電圧・電流の調整
ウ)電力需給の調整
エ)系統の変更
オ)事故の復旧等における運転、切り換え操作、給電指令、運用(事故の原因究明、報告等)
(2)上記(1)に直接関係し、現場に常駐または定期的に出向く必要がある次の業務又は保安管理的業務(工事計画に認可申請書等の作成、電気事故防止対策業務等)
実務経験として認められない職種は主に次の通りです。
(1)単なる設備の設置・組み立て作業などの電気工作物に関する知識、技能を必要としない業務(土木工、組立工、溶接工等)
(2)警備のために行う監視、記録等であって、電気工作物に関する知識を必要としない業務
(3)受電設備を含まない需要設備、負荷設備のみの維持、運用業務
(4)学校、研究所の実験設備試験設備に関わる業務
(5)エックス線発生装置、ネオン変圧器、テレビ受像器などの二次側にだけ高電圧を発生させる機械器具に係る業務
(6)電気機械器具、計器類の製造に係る業務
(7)電気鉄道用電気設備であって、電車線、トロリー線に係る業務
(8)船舶(除 非自航船)、車両、航空機内の電気設備に係る業務
(9)電気事業法が適用されない海外における業務
最終学歴別の最短取得年数
最終学歴別に認定での最短取得年数を比較してみます。※実際には必要な実務経験を積んだ後に申請を行いますので、下記の最短取得期間に申請から認定されるまでの期間が追加されます。
大学卒業の場合
・第3種の最短取得期間 電圧500ボルト以上の電気工作物の経験が1年でOKなので最短取得期間は1年となります。順調に申請が受け付けられた場合、免状交付までに最短1年半程度でしょうか。
・第2種の最短取得期間 電圧1万ボルト(10kV)以上の電気工作物の経験が3年でOKなので最短取得期間は3年となります。順調に申請が受け付けられた場合、免状交付までに最短3年半程度でしょうか。
・第1種の最短取得期間 電圧5万ボルト(50kV)以上の電気工作物の経験が5年でOKなので最短取得期間は5年となります。順調に申請が受け付けられた場合、免状交付までに最短5年半程度でしょうか。
大卒の場合は各種別において、必要な実務経験を必要な年数積めば第2種にも第1種にもストレートで申請できるので分かりやすいです。
短大・高専卒業の場合
・第3種の最短取得期間 電圧500ボルト以上の電気工作物の経験が2年でOKなので最短取得期間は2年となります。順調に申請が受け付けられた場合、免状交付までに最短2年半程度でしょうか。
・第2種の最短取得期間 電圧1万ボルト(10kV)以上の電気工作物の経験が5年でOKなので最短取得期間は5年となります。順調に申請が受け付けられた場合、免状交付までに最短5年半程度でしょうか。
・第1種の最短取得期間 第1種に関してはまず、第2種を取得する必要があります。第2種の免状を取得した後に電圧5万ボルト(50kV)以上の電気工作物の経験が5年でOKなので最短取得期間は10年となります。順調に申請が受け付けられた場合、免状交付までに最短11年程度でしょうか。
高校卒業の場合
・第3種の最短取得期間 電圧500ボルト以上の電気工作物の経験が3年でOKなので最短取得期間は3年となります。順調に申請が受け付けられた場合、免状交付までに最短3年半程度でしょうか。
・第2種の最短取得期間 第2種に関してはまず、第3種を取得する必要があります。第3種の免状を取得した後に電圧1万ボルト(10kV)以上の電気工作物の経験が5年でOKなので最短取得期間は8年となります。順調に申請が受け付けられた場合、免状交付までに最短9年程度でしょうか。
・第1種の最短取得期間 第1種に関してはまず、第2種を取得する必要があります。第2種を取得するためにはその前に第3種を取得する必要があります。第2種の免状を取得した後に電圧5万ボルト(50kV)以上の電気工作物の経験が5年でOKなので最短取得期間は13年となります。順調に申請が受け付けられた場合、免状交付までに最短14年半程度でしょうか。
私の場合
私の場合は、大学を必要な科目を修めて卒業し、66,000V(66kV)受電の電気工作物の工事、維持、運用に関する業務に7年従事しましたので、第1種電気主任技術者にストレートで申請できました。第3種電気主任技術者も試験により取得していますが、第3種電気主任技術者免状による認定だと、この時点では第2種電気主任技術者までしか申請出来ません。
認定に向けた準備
第3種電気主任技術者の資格は試験に合格して取得しましたので、認定申請は私にとっては初めての経験です。
第3種電気主任技術者の認定取得者については、いつもお世話になっている保安協会の方にお話を聞いたり、インターネット上に情報がありますが、第1種電気主任技術者や第2種電気主任技術者となると情報量は激減します。これは認定取得に限らず、試験を受けようとした時に必要となる参考書の数も同様で第2種、第1種の順番に少なくなります。書店によっては電験1種の参考書は1冊も有りません。
最終的にはネット上の数少ない情報と保安協会の方のアドバイスのみで準備しました。
申請の流れ
私が申請した時は次のような流れでした。
卒業した学校に単位を問い合わせる。
まずは卒業した学校に電気主任技術者認定に必要な単位を取得出来ているかを確認しました。
自分で単位取得の状況が確認出来るものがあれば自分で確認しても良いのですが、案内にある科目名と一致しないものもあり、分かりずらかったです。
恐らく、認定校に指定されている学校であれば、問い合わせに応じて貰えると思います。私の場合は電話で問い合わせ、後日折り返しの電話で必要な単位が取得出来ていると回答頂きました。
産業保安監督部に問い合わせ・予約をする。
必要な単位を取得し認定校を卒業していて、必要とされる実務経験を積んでいる事を確認した上で産業保安監督部に連絡をしました。この時の私は1種も2種もどちらも要件を満たしていて、どちらで申請を進めるべきか相談をするだけのつもりだったのですが、照会の予約が5ヶ月先まで埋まっていると聞きその場で予約もとりました。
先に予約をして必要な書類が揃わないと意味が無いと思い、実務経歴書を含め準備の目処がたってから予約をしようと思っていたのですが、5ヶ月もあれば十分間に合います。
もう少し早めに確認をして予約を取るべきでした(^_^;)
なので、これから申請する方は準備期間を予測してその準備期間後の日付で先に予約を取った方が良いと思います。
必要書類を準備する
書類については自分で作成するもの、卒業した学校から取り寄せるもの、役所に取りに行くものなど様々なので余裕を持って準備する必要があります。各書類の注意点も添え書きしておきます。
・主任技術者免状交付申請書→様式については保安監督部のホームページにあるものを使用します。6,600円分の収入印紙を貼りますが、最終の提出前に貼り付けると、訂正があった際に対応しやすいと思います。また、現金、郵便切手、都道府県で発行する収入証紙などは使用出来ません。
・卒業証明書
・単位取得証明書→単位取得証明書は電気主任技術者申請用のものを卒業した学校から取り寄せます。取り寄せた単位取得証明書は開封すると無効になってしまうため、うっかり封筒を開けないように注意が必要です。
・実務経歴証明書→私の場合は予約の際に、証明者印の押印前の状態(下書き)で持って来るように指示がありました。実際にかなり多くの修正を依頼されるので許可を頂くまでは毎回下書きの状態で持参します。書き方については別ページで紹介します。→実務経歴書の書き方
・戸籍抄本又は住民票(本籍の記載のあるもの)→私は住民票で申請しました。注意点としては申請前6か月以内に作成されたものとあるので、一回目の予約の直前に取ると良いと思います。私の場合は初回の予約から提出までに半年以上掛かってしまった為、申請時に再度準備しました。
産業保安監督部で面接(照会)して貰う。
電気主任技術者の実務経験による認定取得について調べてみると、書類を持参の上面接を受ける必要があり、その面接で高度な知識が問われるというイメージを私は持ちました。
面接と言うからには就職の時の採用試験のように、個室で複数名の試験官と向かい合って質問攻めに合うのかとかなり身構えておりました。
しかし、実際には私のイメージとはだいぶ異なりました。
まず、職員の方は面接と言う表現を使用していませんでした。予約を取った際にもそうでしたが、照会という表現をしていました。
照会と言う名前の通り、持参した各書類を照合したり、認定条件を満たしているかの確認、実務経歴書通りの実務をこなしているかの確認でした。
面接(照会)の詳細は後ほど紹介します。→面接(照会)の詳細
この、照会を複数回繰り返し、担当官より「次回、提出して下さい」と言われて初めて認定の書類を提出することが出来ます。私の時は2回目の照会で「今回の内容を訂正の上、次回、提出して下さい」と言われました。
書類を仕上げて提出する。
担当官より、提出の許可を貰ったあとに、提出の方法を説明して頂きました。
注意点は以下の通りです。
- 実務経歴書は袋とじにし、経歴書の後ろに組織図をとじる。組織図が複数ある場合は古い方が前、新しい方を後ろにする。
- 申請書など他のものはとじない。
- 袋とじは左側2ヶ所をホチキスどめし、製本テープなどで袋とじにする。袋とじの見本を見せて頂きましたが、製本テープではなく、通常の白いコピー用紙をノリで貼った状態でした。割印を押す必要があるので、私も製本テープではなくコピー用紙を糊付けしました。
- 代表印は全部で3ヶ所に押印します。証明者の横、袋とじの表側、袋とじの裏側です。
- 実務経歴書の証明日は押印した日の日付となります。
- 申請書の日付は提出する日の日付となります。
- 提出の方法は直接持参するか郵送のどちらかを選択して下さいとのことでした。持参すれば不備がないかその場で確認して貰えるという事なので、私は持参を選びました。
勤務する会社の社長から実務経歴書に代表印を頂き、必要書類を産業保安監督部へ提出しました。
担当官の話では、免状の交付には2か月から2か月半程度かかるとの事でした。
免状が届く。
ほぼ2か月後、第1種電気主任技術者の免状が郵送で届きました。簡易書留でした。封筒には『二つ折り厳禁』のスタンプが押してあるものの、クリアファイルなどに入っているわけでもなく、裸の状態で封筒に入っているため、多少の折り目が入っておりました。。。免状が届いたことはとても嬉しいのですが、ちょっと残念な気持ちにもなりました。また、3種の免状も同様でしたが、免状自体も飾りっ気がなく味気ないです。。。
取得に掛かった期間
私が必要な実務経験を積んだ後に、第1種電気主任技術者の免状を取得するまでにかかった期間はトータルで約1年と1か月でした。内訳は次の通りです。
産業保安監督部に電話で予約する。
↓5か月
1回目の面接
↓5か月後
2回目の面接(提出の許可を貰う。)
↓2週間
実務経歴書に勤務先の証明印を貰い、産業保安監督部に提出の予約をする。
↓1週間
実務経歴書を提出する。(3回目の面接)
↓2か月
免状到着
取得に掛かった費用
取得に掛かった費用についてもまとめておきます。
卒業証明書手数料(郵便定額小為替) | ¥400 |
単位取得証明書手数料(郵便定額小為替) | ¥400 |
上記郵便定額小為替発行手数料 | ¥200 |
住民票手数料(提出時期限切れの為2回分) | ¥600 |
主任技術者免状交付申請書用収入印紙 | ¥6,600 |
産業保安監督部への交通費(3回分) | ¥7,995 |
合計 | ¥16,195 |
まとめ
第一種電気主任技術者免状の実務経験による認定について紹介しました。上述の通り、認定を受ける資格のある方はかなり限られた人にはなりますが、条件を満たす方は是非チャレンジしみて下さい。
私も運よく認定により取得出来ましたので、今後は電験2種・1種の受験も検討し、第1種電気主任技術者の資格に釣り合う実力をつけていきます。どなたか認定取得後に筆記試験を受ける事は可能なのかご存じの方が居たら教えてください。
とはいえ、今は取得した喜びに浸りたいと思います。それと同時に今まで支えてくれた妻、子供達に感謝の気持ちを伝えたいと思います。電験3種、エネ管の試験勉強中は本当に辛抱強く支えて貰いました。早速、食事に連れていき、ありがとうと伝えました。(最寄りのココスですけどね(^^;)妻も子供も喜ぶので!(^^)!)
認定に関する情報は今後も随時更新していきますので、参考にしてみて下さい。
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